調理師業務従事者のみなさんへ
調理師業務従事者届について
飲食店などで働いている調理師は、2年に1度(偶数年度)、調理師業務従事者届による届出をしなければなりません。
令和6年12月31日現在、次の場所で調理の業務に従事している調理師の方は、届出をしてください。
1 飲食店営業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、魚介類販売業の許可を受けている店舗(勤め先の営業許可証で確認してください。)
2 寄宿舎、学校、病院、社会福祉施設、介護老人保健施設、矯正施設、事業所、その他の給食施設
提出期間:令和7年1月6日(月)~1月15日(水)
提出先:豊橋市保健所生活衛生課
用紙は下記リンクからダウンロードできます。
令和6年12月31日現在、次の場所で調理の業務に従事している調理師の方は、届出をしてください。
1 飲食店営業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、魚介類販売業の許可を受けている店舗(勤め先の営業許可証で確認してください。)
2 寄宿舎、学校、病院、社会福祉施設、介護老人保健施設、矯正施設、事業所、その他の給食施設
提出期間:令和7年1月6日(月)~1月15日(水)
提出先:豊橋市保健所生活衛生課
用紙は下記リンクからダウンロードできます。